民法767条 離婚による復氏等

第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
 
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


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もう一歩先へ 2項:
「婚氏続称制度」といいます。

cf. 戸籍法77条の2 婚氏続称の届出

婚姻時の姓(婚氏)を名乗ることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要になります。

cf. 戸籍法107条 氏名の変更(氏について)

cf. 氏の変更許可@裁判所

民法729条 離縁による親族関係の終了

第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。


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もう一歩先へ
養子又は養親が死亡しても、残った者との間での血族関係は終了しませんが、離縁により、血族関係が終了します。

従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生

会社法施行規則103条 計算書類等の備置き

第103条 法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
 
2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
 
3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
 
4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。


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会社法378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第378条 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
 一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
 二 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から五年間
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民法728条 離婚等による姻族関係の終了

第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
 
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
離婚により、配偶者と姻族関係は終了しますが、血族関係は終了しません。

cf. 民法725条 親族の範囲

従って、離婚した配偶者との間では相続することはありませんが、離婚後も親子の間では相続することになります。

もう一歩先へ 2項:
夫婦の一方が死亡した場合、親族関係を死亡という偶然の事情により終了させるのは酷であることから、姻族関係の終了の意思表示を必要とします。いわゆる「死後離婚」といわれます。

cf. 戸籍法96条 姻族関係の終了届

一方、離婚の場合は、偶然の事情ではなく、意思又は裁判に基づくため、当然に姻族関係は終了します。離婚するぐらいだから親族関係も継続したいと思っていないだろうということです。

民法727条 縁組による親族関係の発生

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


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もう一歩先へ
養子縁組により、法定血族関係が生じます。

養子の自然血族と養親との間においては、血族関係は生じません。
e.g. 養子の両親・兄弟と養親の間には血族関係は生じません。

e.g. 被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。

cf. 民法887条2項ただし書き 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法725条 親族の範囲

民法725条 親族の範囲

第725条 次に掲げる者は、親族とする。
 
 一 六親等内の血族
 
 二 配偶者
 
 三 三親等内の姻族


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もう一歩先へ
血族:血縁又は縁組によって生ずる親族関係。自然血族だけでなく、養子縁組による法定血族も含みます。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生
 
姻族:婚姻によって生ずる親族関係。夫と妻の両親との関係にように自己の配偶者の血族、又は自己の血族の配偶者をいいます。

  • 配偶者のいとこは4親等の姻族なので親族には含まれません。
  • 妻の親と夫の親とは姻族ではありません。
  • 配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありません。

民法280条 地役権の内容

第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


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もう一歩先へ
e.g.
  • 通行地役権
  • 水利地役権
  • 眺望地役権

会社法337条 会計監査人の資格等

第337条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
 
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
 
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
 一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの


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