会社法421条 表見執行役

第421条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


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表見代表取締役について同様の規定があります。
cf. 会社法354 表見代表取締役

会社法354 表見代表取締役

第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


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改正前商法262条 表見代表取締役

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指名委員会等設置会社にも、表見代表取締役に相当する表見執行役について同様の規定があります。
cf. 会社法421条 表見執行役

定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

 イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

 ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの


e-Gov 定住者告示

 

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いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示2号 マレーシア国内のミャンマー難民

二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 

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いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示3号 日系2世など

三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 
 
次のいずれかに該当し、かつ、素行が善良である者が該当します。
 

  • 1.日本人の孫(3世)
  • 2.元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。以下同じです。)の日本国離脱後の実子(2世)
  • 日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その日本国籍を有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。

  • 3.元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

定住者告示4号 日系3世

四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 
 
次の者が該当します。
 

  • 日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者
  • 1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。

cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

定住者告示5号 配偶者

五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

 イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
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定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
 
 イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 “定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子” の続きを読む

定住者告示7号 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

 イ 日本人

 ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

 ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

 ニ 特別永住者


e-Gov 定住者告示

 
 

  • 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の養子については、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められないこととされていますが、これらの者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、定住者として入国・在留を認めることとした規定です。
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本国にいる6歳未満の自分の養子を呼び寄せることができるということが記載されています。
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日本人の特別養子は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。
 
cf. 在留資格「日本人の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

定住者告示8号 中国残留邦人等

八 次のいずれかに該当する者に係るもの

 イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

 ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
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