第71条 法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
会社法314条 取締役等の説明義務
第314条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
民法939条 相続の放棄の効力
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法938条 相続の放棄の方式
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をしなければなりません。
cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間相続の放棄について、詐欺・強迫による取消しや錯誤の主張は可能ですが、条件や期限(期限については、放棄には遡及効があるので無意味)はつけることはできません。
また、身分にかかわる行為や相続にかかわる行為は本人の意思の尊重の観点から詐害行為取消しの対象になりません。
cf. 家事事件手続法39条 審判事項 cf. 家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件・別表1の95項 cf. 民事訴訟費用等に関する法律3条1項 申立ての手数料・別表1の15項 参考 相続の放棄の申述@裁判所民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
被相続人の死亡だけでなく、自分が相続人であることを知ってから期間が計算されます。
相続開始前の放棄の意思表示は無効です。
cf. 民法917条 相続の承認又は放棄をすべき期間(相続人が未成年者又は成年被後見人であるとき) cf. 民法938条 相続の放棄の方式熟慮期間の起算においては、初日は算入しません。
cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)包括受遺者も、ここにいう「相続人」に含まれるので、熟慮期間中に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。
cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務入管法施行規則19条 資格外活動の許可
第19条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして法務大臣が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
入管法19条の2 就労資格証明書
第19条の2 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
民法901条 代襲相続人の相続分
民法900条 法定相続分
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
平成30年法務省令第29号 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。