第110条 合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。
商業登記法19条の3 添付書面の特例
第19条の3 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
商業登記法77条 組織変更の登記
第77条 前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 会社法第七百七十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
五 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
六 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
七 法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
八 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
商業登記法63条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記
第63条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記規則89条 準用規定
第89条 第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第一項及び第三項から第五項まで、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第六号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第三号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。
商業登記規則90条 合資会社の登記
第90条 前節の規定は、合資会社の登記について準用する。
商業登記規則92条 準用規定
商業登記法99条 清算人の登記
第99条 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者 定款
二 会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者 定款及び就任を承諾したことを証する書面
三 会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
四 裁判所が選任した者 その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
2 第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
3 第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
商業登記法61条 株式の併合による変更の登記
第61条 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。