商法502条 営業的商行為

第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
 
 一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
 
 二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
 
 三 電気又はガスの供給に関する行為
 
 四 運送に関する行為
  
 五 作業又は労務の請負
 
 六 出版、印刷又は撮影に関する行為
 
 七 客の来集を目的とする場屋における取引
 
 八 両替その他の銀行取引
 
 九 保険
 
 十 寄託の引受け
 
 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
 
 十二 商行為の代理の引受け
 
 十三 信託の引受け


e-Gov 商法

商法28条 代理商の競業の禁止

第28条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。


e-Gov 商法

 
cf. 会社法17条 代理商の競業の禁止

商法31条 代理商の留置権

第31条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。


e-Gov 商法

 
cf. 会社法20条 代理商の留置権

商法16条 営業譲渡人の競業の禁止

第16条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
 
2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。


e-Gov 商法

 
cf. 会社法21条 譲渡会社の競業の禁止

改正前商法39条 共同支配人

第39条 商人ハ数人ノ支配人ガ共同シテ代理権ヲ行使スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
 
2 前項ノ場合ニ於テ支配人ノ一人ニ対シテ為シタル意思表示ハ営業主ニ対シテ其ノ効力ヲ生ズ

商法1条 趣旨等

第1条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
 
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。


e-Gov 商法