破産法56条 賃貸借契約等

第56条 第五十三条第一項及び第二項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。
 
2 前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、財団債権とする。


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