改正前民法415条 債務不履行による損害賠償

第415条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

 
cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償