投稿日: 2022年3月11日2022年5月18日 投稿者: kazetolion改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始 第589条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。 削除 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法589条 利息 cf. 民法587条の2第3項 書面でする消費貸借等