投稿日: 2020年8月13日2023年6月24日 投稿者: kazetolion改正前民法956条 相続財産の管理人の代理権の消滅 第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 e-Gov 民法 cf. 民法956条 相続財産の清算人の代理権の消滅