第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
もう一歩先へ
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配偶者短期居住権は、相続開始後の短期間、配偶者に従前と同じ居住環境での生活を保障しようとするものです。
配偶者居住権と同様に、帰属上の一身専属権です。
配偶者短期居住権は、被相続人の意思にかかわらず成立する法定の債権で、配偶者を債権者、居住建物取得者を債務者として、使用貸借類似の性質を有します。
cf. 民法593条 使用貸借配偶者短期居住権では、居住建物の使用権限のみを認め、収益権限は認められていません。
もう一歩先へ 1項:
配偶者短期居住権の成立要件は
- 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたこと。
- 配偶者には内縁の者は含まれません。
本条1項には、死因贈与についての規定はありませんが、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるため、死因贈与により取得した場合も認められます。
cf. 民法554条 死因贈与配偶者短期居住権が成立するのは、無償で使用していた部分のみです。居住していた部分に限られません。
もう一歩先へ 1項ただし書:
配偶者が欠格事由に該当し、又は廃除により相続権を失った場合は配偶者短期居住権は成立しませんが、配偶者が相続放棄をした場合には配偶者短期居住権は成立します。
cf. 民法891 相続人の欠格事由
cf. 民法892条 推定相続人の廃除
cf. 民法939条 相続の放棄の効力
cf. 民法891 相続人の欠格事由
cf. 民法892条 推定相続人の廃除
cf. 民法939条 相続の放棄の効力
もう一歩先へ 1項2号:
e.g.
被相続人が配偶者以外の者に居住建物の遺贈や死因贈与をした場合や、配偶者が相続放棄をした場合等です。
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配偶者短期居住権の消滅原因
- 存続期間の満了(民法1037条)
cf. 民法1037条1項 配偶者短期居住権 - 配偶者の死亡(民法1041条→民法597条3項
cf. 民法1041条 使用貸借等の規定の準用 - 居住建物取得者による消滅請求(民法1038条3項)
cf. 民法1038条3項 配偶者による使用 - 居住建物の全部滅失等(民法1041条→民法616条の2)
cf. 民法1041条 使用貸借等の規定の準用 - 配偶者による配偶者居住権の取得(民法1039条)
cf. 民法1039条 配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅