投稿日: 2020年9月24日2021年9月14日 投稿者: kazetolion民法1041条 使用貸借等の規定の準用 第1041条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。 cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置