民法1044条 遺留分を算定するための財産の価額(贈与に関して)

第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
 
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
 
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。


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改正前民法1030条 遺留分の算定

改正前民法1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用

もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

cf. 改正前民法1030条 遺留分の算定に関する贈与
もう一歩先へ 1項:
「相続開始前の一年間にしたものに限り」とは、相続人以外の第三者に対して贈与された場合に適用されます。
cf. 民法903条 特別受益者の相続分