第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
もう一歩先へ
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本条では、被害者又は遺失者は、取引の安全を考慮し、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができませんが、古物商や質屋の場合には、相応の注意義務が課され、1年間は無償で返還に応じなければならないとする規定があります。
cf.
古物営業法20条 盗品及び遺失物の回復
cf. 質屋営業法22条 盗品及び遺失物の回復
cf. 質屋営業法22条 盗品及び遺失物の回復