投稿日: 2021年9月22日2024年12月5日 投稿者: kazetolion民法500条 弁済による代位の要件 第500条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。 e-Gov 民法 改正前民法500条 法定代位 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 もう一歩先へ cf. 破産法65条1項 別除権