民法897条の2 相続財産の保存

第897条の2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
 
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
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令和3年改正の施行日(令和5年4月1日)前に改正前民法918条2項(承認又は放棄するまでの相続財産管理人)等の廃止された規定により選任された相続財産管理人は、施行日以降は、本条1項本文によって選任された相続財産の保存のための相続財産管理人とみなされます。

cf. 令和3年改正民法附則2条1項 相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置

cf. 改正前民法918条2項 相続財産の管理