鉄道営業法42条 

第42条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
 一 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ
 二 第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ
 三 第三十五条、第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ
 四 其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ
 
2 前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス


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