民法909条 遺産の分割の効力

第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


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第三者と遺産分割の当事者の関係については、解除と同じように、遺産分割前は権利保護要件、遺産分割後は対抗要件の問題となります。
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cf. 最判昭46・1・26(持分更正登記手続承諾請求) 全文

判示事項
 遺産分割と登記

裁判要旨
 相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。

「なお、民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法一七七条が適用されるべきことは、右に説示したとおりであ」る。