投稿日: 2020年8月14日2024年12月12日 投稿者: kazetolion民法961条 遺言能力(未成年者について) 第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 遺言をするには15歳にならないとできませんが、受遺能力は胎児にもあります。 cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用