投稿日: 2021年9月23日2021年9月23日 投稿者: kazetolion民法983条 特別の方式による遺言の効力 第983条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。 e-Gov 民法