第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
もう一歩先へ 1項:
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合は、遺贈は無効で、代襲も生じません。
cf.
民法965条 相続人に関する規定の準用
遺贈が無効の場合、目的財産の権利は相続人に属します。
cf. 民法995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属遺言者の死亡後に受遺者が死亡した場合は、遺贈は有効です。
cf. 民法988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄