第134条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
もう一歩先へ
無効原因がある登記をそのままにしておくと、登記の信頼性が損なわれ、また、当事者も故意又は過失により不実の登記をしたときは、その登記が不実であることを善意の第三者に対抗できないという不利益をうけるため、速やかに不実の登記を抹消する必要があります。
cf. 会社法908条2項 登記の効力
cf. 会社法908条2項 登記の効力
もう一歩先へ 2号: