商業登記法44条 会社の支配人の登記

第44条 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
 
2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 一 支配人の氏名及び住所
 二 支配人を置いた営業所
 
3 第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。


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