Kaishahou

会社法939条 会社の公告方法

第939条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
 
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。