Kaishahou

会社法928条 清算人の登記

第928条 第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 清算人の氏名
 二 代表清算人の氏名及び住所
 三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
 

会社法482条 清算人の業務の執行

第482条 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
 
2 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
 
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
 一 支配人の選任及び解任
 二 支店の設置、移転及び廃止
 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 

会社法施行規則140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第140条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
2 清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
 
3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
 

会社法489 清算人会の権限等

第489条 清算人会は、すべての清算人で組織する。
 
2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
 一 清算人会設置会社の業務執行の決定
 二 清算人の職務の執行の監督
 三 代表清算人の選定及び解職
 
3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。