遺言の方式の準拠法に関する法律2条 準拠法

第2条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
 
 一 行為地法
 
 二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
 
 三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
 
 四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
 
 五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法


e-Gov 遺言の方式の準拠法に関する法律

 
cf. 外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律 1条

一般法人法152条 定款の作成

第152条 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
3 第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。


e-Gov 一般法人法

一般法人法157条 財産の拠出の履行

第157条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条、第百六十一条第二項、第百六十六条から第百六十八条まで、第二百条第二項、第三百十九条第三項及び第七章において同じ。)は、第百五十五条の公証人の認証の後遅滞なく、第百五十三条第一項第五号に規定する拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は同号に規定する拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、設立者が定めたとき(設立者が二人以上あるときは、その全員の同意があるとき)は、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般財団法人の成立後にすることを妨げない。
 
2 前項の規定による払込みは、設立者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。


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民法873条の2 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 
 一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 
 二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 
 三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)


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家事事件手続規則5条 申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用

第5条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は家事事件の手続における催告及び通知について、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。


e-Gov 家事事件手続規則