入管法別表第2の表の「日本人の配偶者等」の項は次のように規定しています。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。
「在留中に行うことができる活動に制限はない」とう説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。
次の者が該当します。
1.日本人の配偶者
2.日本人の特別養子
3.日本人の子として出生した者