民法886 相続に関する胎児の権利能力

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


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権利能力は出生により認められますが、胎児の間に特別に権利能力が認められる場合が本条を含めて4つあります。

cf. 民法3条 権利能力

事実実験公正証書

公証人は五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて公正証書を作成することができ、これを「事実実験公正証書」といいます。

貸金庫契約者が死亡した場合、貸金庫を開ける際には、原則として、相続人全員の立ち会い又は合意のもとに開けますが、一部の相続人の同意が得られない場合には、公証人が立ち会って貸金庫内の格納品の点検確認を行って、その収納物を記載した「事実実験公正証書」を作成することにより貸金庫を開けることができます。

また、事実実験公正証書は公文書として、裁判上、真正に作成された文書 と推定されます(民事訴訟法228条)。
 
 
cf. 民事訴訟法228条 文書の成立
cf. 公証人法35 公正証書作成の方法
cf. 事実実験公正証書@日本公証人連合会

民事訴訟法228条 文書の成立

第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
 
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
 
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
 
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
 
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。


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国籍法11条 国籍の喪失

第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。


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国籍の喪失原因

意思表示よるもの

 
意思表示によらないもの