会社法30条 定款の認証

第30条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
 
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。


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発起設立募集設立

もう一歩先へ 1項:
設立する株式会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の認証を受けなければなりません。
 
cf. 公証人法62条の2 定款の認証の事務

合同会社など持分会社の原始定款には公証人の認証は必要とされていません。

cf. 会社法575条 持分会社の定款の作成
もう一歩先へ 2項:
募集設立では創立総会で公証人の認証を受けた定款を変更することができます。
 
cf. 会社法96条 創立総会における定款の変更
 
cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

第98条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。


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もう一歩先へ
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、会社法27条の事項と違い、公証人の認証の時までに定めなくてもかまいません。会社成立の時までに創立総会の決議で定めることができます。

創立総会による定款変更は議事録により明白なので、改めて公証人の認証は必要ではないということです。

発起設立の場合は、発起人全員の同意で定款を変更することになります。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等

会社法37条 発行可能株式総数の定め等

第37条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
 
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
 
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、会社法27条の事項と違い、公証人の認証の時までに定めなくてもかまいません。会社成立の時までに発起人全員で定めることができます。

cf. 会社法27条 定款の記載又は記録事項
 
募集設立の場合は、一定の期日以降は発起人は定款を変更することができなくなるため、その場合は、本条1項・2項は適用されず、会社成立の時までに、創立総会で定めることになります。
 
cf. 会社法95条 発起人による定款の変更の禁止

cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
もう一歩先へ 1項、2項:

会社法27条 定款の記載又は記録事項

第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 
一 目的
 
二 商号
 
三 本店の所在地
 
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 
五 発起人の氏名又は名称及び住所


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
本条の5つの事項と発行可能株式総数を合わせて、定款の絶対的記載事項といいます。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等

cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
もう一歩先へ 3号:
定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合には、発起人の過半数の一致で定めることになります。この場合には、発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません。
 
cf. 商業登記法47条3項 設立の登記
cf. 会社法32条 設立時発行株式に関する事項の決定

民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
 
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。


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改正前民法722条 損害賠償の方法及び過失相殺

もう一歩先へ
原状回復には多額の費用がかかることもあり、また、金銭賠償は公平な分担を求めることが容易であることから、不法行為の損害賠償は金銭賠償が原則となっています。
 
cf. 民法417条 損害賠償の方法
 
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
 
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復
cf. 民法418条 過失相殺

会社法施行規則225条 電子署名

第225条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 一 法第二十六条第二項
 二 法第百二十二条第三項
 三 法第百四十九条第三項
 四 法第二百五十条第三項
 五 法第二百七十条第三項
 六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
 七 法第三百九十三条第三項
 八 法第三百九十九条の十第四項
 九 法第四百十二条第四項
 十 法第五百七十五条第二項
 十一 法第六百八十二条第三項
 十二 法第六百九十五条第三項
 
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。


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