会社法209条 株主となる時期等

第209条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
 一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
 二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
 
2 募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
 
3 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
募集株式の引受人は、払込みの日に株主となりますが、設立の際は、会社の成立時に株主となります。
 
cf. 会社法50条 株式の引受人の権利

払込期日を定めた場合、払込期日前に出資の履行をした場合でも、募集株式の発行の効力は、払込期日に生じます。この場合、払込期日を繰り上げる取締役会議事録等を添付すれば、募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。

民法602条 短期賃貸借

第602条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
 
 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 
 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 
 三 建物の賃貸借 三年
 
 四 動産の賃貸借 六箇月


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改正前民法602条 短期賃貸借

民法921条 法定単純承認

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 
 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 
 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 
 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


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もう一歩先へ 1号:
短期賃貸借の設定は管理行為とされるため、単純承認にはあたりません。

cf. 民法602条 短期賃貸借

改正前民法926条 限定承認者による管理

第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
 
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。


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cf. 民法926条 限定承認者による管理