第2条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
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第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十七条の規定 公布の日
二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において
政令で定める日
平成29(2017)年6月2日(法律44号)
令和2(2020)年4月1日
附則1条2号の政令で定める日
平成30(2018)年4月1日
附則1条3号の政令で定める日
令和2(2020)年3月1日
第71条 司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
第71条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
第11条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
第72条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。