改正債権法附則1条 施行期日

第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十七条の規定 公布の日
 
 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において
政令で定める日


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ 1条本文:
公布の日

 
平成29(2017)年6月2日(法律44号)

参考 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

附則1条本文の政令で定める日(施行期日)

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

附則1条2号の政令で定める日

平成30(2018)年4月1日

附則1条3号の政令で定める日

令和2(2020)年3月1日

平成29年 政令第309号
cf. 平成29年12月20日 水曜日 官報 第7168号

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

cf. 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

cf. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省

言志録88条 着眼点を高く

眼高、 則見 理不 岐。


<<佐藤一齋・秋月種樹(古香). 南洲手抄言志録 南洲手抄言志録(青空文庫)>>

 
がん くること 高 ければ、 則 ち を 見 ること せず。


<<佐藤一齋・秋月種樹(古香). 南洲手抄言志録 南洲手抄言志録(青空文庫)>>

 
着眼点を高く大局的すれば道理が分かり迷わない。


水上基地; 佐藤一斎. 現代語訳 言志四録 言志録 (現代語訳文庫)

 

通則法43条 適用除外

第43条 この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
 
2 この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。


e-Gov 通則法

司法書士法71条の2 権限の委任 

第71条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。


e-Gov 司法書士法

 
cf. 司法書士法施行規則37条の7 権限の委任等

もう一歩先へ

委任を受けた法務局等の長は、原則として全ての事件について司法書士会に調査の委嘱を行います。

cf. 司法書士法施行規則42条2項 資料及び執務状況の調査

遺言書保管手続準則19条 指定する者への通知に関する申出等

第19条 法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。
 
2 前項の申出は,別記第9号様式による申出書を提出する方法により行わせるものとする。
 
3 第1項の申出がされたときは,前項の申出書に記載された事項を遺言書保管ファイルに付記するものとする。


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