民法817条の2 特別養子縁組の成立

第817条の2 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
 
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。


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民法817条の5 養子となる者の年齢

第817条の5 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
 
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
 
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。


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改正前民法258条 裁判による共有物の分割

第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
 
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。


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cf. 民法258条 裁判による共有物の分割

民法541条 催告による解除

第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。


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改正前民法541条 履行遅滞等による解除権

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭31・12・6(昭和30(オ)151 建物収去土地明渡請求) 全文

判示事項
 催告後相当期間の経過後にした解除の効力

裁判要旨
 債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である。

「本件においては、原審は本件債務の履行の催告期限たる昭和二四年一二月三一日と、解除のときたる同二五年一月一〇日との間の日数が、本件契約解除の前提として相当の期間であると判断したが、この判断は当審においても是認することができる」