民法927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

第927条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
 
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。


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民法929条 公告期間満了後の弁済

第929条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。


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もう一歩先へ
cf. 最判平11・1・21(根抵当権設定仮登記本登記手続) 全文

判示事項
 被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

裁判要旨
 相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。

民法931条 受遺者に対する弁済

第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。


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もう一歩先へ
cf. 最判平10・2・13(請求異議) 全文

判示事項
 限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否

裁判要旨
 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。

cf. 民法1条2項 基本原則
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
cf. 民法554条 死因贈与
cf. 民法922条 限定承認