投稿日: 2021年9月30日2024年12月20日民法490条 合意による弁済の充当 第490条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法488条 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当 cf. 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当 もう一歩先へ 弁済の充当に関する経過措置: cf. 改正債権法附則25条2項 弁済に関する経過措置 民法488条 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当