司法書士法5条 欠格事由

第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 
 二 未成年者
 
 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 
 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者


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司法書士法6条 試験の方法及び内容等

第6条 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
 
2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
 一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
 二 登記、供託及び訴訟に関する知識
 三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
 
3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
 
4 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。


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司法書士法7条 司法書士試験委員

第7条 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
 
2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
 
3 前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。


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司法書士法8条 司法書士名簿の登録

第8条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。


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司法書士法9条 登録の申請

第9条 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
 
2 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。


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司法書士法10条 登録の拒否

第10条 日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
 一 第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
 二 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
 三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
 
2 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。


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