人事訴訟法2条 定義

第2条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
 
一 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
 
二 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
 
三 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え


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人事訴訟法24条 人事訴訟の確定判決の効力が及ぶ者の範囲

第24条 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
 
2 民法第七百三十二条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。


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もう一歩先へ 1項:
XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及びます。
 
この趣旨は、身分関係は当事者間のみならず、社会関係においても重要だからです。

戸籍法10条 戸籍謄本等の請求

第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
 
2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
 
3 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。


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商法512条 報酬請求権 

第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。


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もう一歩先へ

民法においては、他人のためにある行為をしても、特約がなければ無償となることがありますが、商人の行為は、営利を目的とするのが通常であるため、この例外を認めたものです。

cf. 民法648条 受任者の報酬

cf. 民法656条 準委任

cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用

民法765条 離婚の届出の受理

第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
 
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。


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改正前民法481条 支払の差止めを受けた第三債務者の弁済

第481条  支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
 
2  前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

 
cf. 民法481条 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済