民法389条 抵当地の上の建物の競売

第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
 
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。


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土地家屋調査士法63条の2 成立の届出

第63条の2 前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。


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土地家屋調査士法64条 業務

第64条 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
 
2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。


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梅が香を ~ ことばの道しるべ

 
寛平の御時、きさいの宮の歌合の歌
 
         よみ人知らず
 
梅が香を袖に移してとどめてば
 
   春は過ぐとも形見ならまし
 


<<古今和歌集 巻第一 春歌上 0046>>

 
梅が香を、もし薫物たきもののように袖に移して、留める事ができたならば、春は過ぎ去っても、その香が春の形見となろう。


<<窪田空穂. 古今和歌集(やまとうたeブックス)>>

 

土地家屋調査士法64条の2 協会の業務の監督

第64条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
 
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


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土地家屋調査士法65条 調査士及び調査士法人に関する規定の準用

第65条 第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項、第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。


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言志録35条 容人三則 その一

 
物、美徳也。然亦有明暗
 


 
物をるるは美徳びとくなり。しかれども亦明暗まためいあんあり。


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 
雅量がりょうがあって人を容れるのは、美徳である。しかし、その場合善と悪があって、善を容れるのはよいが悪を容れるのはよくない。


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 

民法707条 他人の債務の弁済

第707条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
 
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。


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もう一歩先へ 1項:
e.g. 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済した者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができません。

cf. 民法95条 錯誤

言志録36条 容人三則 そのニ ~ ことばの道しるべ

 
人言、須容而択一レ之。
 
拒。
 
又不惑。
 


 
人の言はすべ<か/rt>らくれてこれえらぶべし。こばからず。又惑またまどう可からず。


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 
他人のいうことは、一応、聴き入れてからよしあしを選択すべきである。始めから、断ってはいけない。また、その言に惑ってはいけない(しっかりした自分の考えがなければいけない。)


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>