会社法160条 特定の株主からの取得

第160条 株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
 
2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
 
3 前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
 
4 第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
 
5 第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。


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もう一歩先へ 1項:
この方法は、特定の株主のみから自己株式を買い取るもので、株主平等の原則に反することから、株主総会の特別決議が必要です。

cf. 会社法309条2項2号かっこ書き 株主総会の決議

会社法461条 配当等の制限

第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 
 一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
 二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
 三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
 四 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
 五 第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
 六 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
 七 第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
 八 剰余金の配当
 
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
 
 一 剰余金の額
 二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
  イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
  ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 三 自己株式の帳簿価額
 四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額


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cf. 会社法170条5項 効力の発生等

会社法162条 相続人等からの取得の特則

第162条 第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 
一 株式会社が公開会社である場合
 
二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合


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会社法174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め

第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。


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もう一歩先へ
 

土地家屋調査士法39条の2 調査士法人の継続

第39条の2 調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。


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土地家屋調査士法39条の3 裁判所による監督

第39条の3 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 
3 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 
4 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


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民法587条の2 書面でする消費貸借等

第587条の2 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
 
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
 
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
 
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。


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新設

民法802条 縁組の無効

第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
 
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。


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