経営承継円滑化法8条 家庭裁判所の許可

第8条 第四条第一項又は第三項の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項又は第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項又は第二項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
 
3 前条第一項又は第二項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。


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経営承継円滑化法9条 合意の効力

第9条 前条第一項の許可があった場合には、民法第千四十三条第一項の規定及び同法第千四十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第三項の定めに係る事業用資産並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
 
2 前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
 
3 前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者又は旧個人事業者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者又は旧個人事業者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。


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民法560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。


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改正前民法560条 他人の権利の売買における売主の義務

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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  
2  前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

 
cf. 民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
 
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。


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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

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民事再生法54条 監督命令

第54条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
 
2 裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
 
3 法人は、監督委員となることができる。
 
4 第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
5 裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
 
6 監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。


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