不動産登記法17条 代理権の不消滅

第17条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 
一 本人の死亡
 
二 本人である法人の合併による消滅
 
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
 
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更


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民法555条 売買

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


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もう一歩先へ
売買契約が成立するためには、目的部が確定していることのほか、代金額又は代金額の決定方法が確定していることが必要です。
売買契約の締結を主張する場合には、代金額又は代金額決定方法の合意を主張しなければなりません。

行政不服審査法11条 総代

第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
 
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
 
3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
 
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
 
5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
 
6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。


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民法569条 債権の売主の担保責任

第569条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
 
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。


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会社法402条 執行役の選任等

第402条 指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
 
2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
 
3 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
 
4 第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は、執行役について準用する。
 
5 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
 
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
 
7 執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
 
8 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。


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もう一歩先へ 5項、7項、8項

行政不服審査法16条 標準審理期間

第16条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。


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