一般法人法75条 一般社団法人の役員等に欠員を生じた場合の措置

第75条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
 
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
 
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
 
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
 
5 第六十八条及び第七十一条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。


e-Gov 一般法人法

一般法人法315条 登記の嘱託

第315条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所(第一号ロに規定する場合であって当該決議によって第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
  イ 一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴え
  ロ 社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
   (1) 社員総会等の決議が存在しないこと又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
   (2) 社員総会等の決議の取消しの訴え
  ハ 一般社団法人等の解散の訴え
  ニ 一般社団法人等の役員等の解任の訴え
 二 次に掲げる裁判があったとき。
  イ 第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定による一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者の選任の裁判
  ロ 第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判
  ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判
  ニ 清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判
  ホ 清算人の解任の裁判
 三 次に掲げる裁判が確定したとき。
  イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
  ロ 第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判
 
2 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
 一 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え 吸収合併存続法人についての変更の登記及び吸収合併消滅法人についての回復の登記
 二 一般社団法人等の新設合併の無効の訴え 新設合併設立法人についての解散の登記及び新設合併消滅法人についての回復の登記
 
3 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る合併により第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各一般社団法人等の従たる事務所の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。


e-Gov 一般法人法

組合等登記令25条 商業登記法の準用

第25条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。


e-Gov 組合等登記令

一般法人法302条 一般財団法人の設立の登記

第302条 一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日
 二 設立者が定めた日
 
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
 四 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 五 評議員、理事及び監事の氏名
 六 代表理事の氏名及び住所
 七 会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
 八 第百七十七条において準用する第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
 九 第百九十八条において準用する第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 十 第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
 十一 第百九十九条において準用する第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 十二 公告方法
 十三 前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め


e-Gov 一般法人法

民事再生法175条 再生計画認可の決定等に対する即時抗告

第175条 再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、約定劣後再生債権を有する者は、再生計画の内容が約定劣後再生債権を有する者の間で第百五十五条第一項に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
 
3 議決権を有しなかった再生債権者が第一項の即時抗告をするには、再生債権者であることを疎明しなければならない。
 
4 前項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。


e-Gov 民事再生法