会社法429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任

第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
  イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
  ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  ハ 虚偽の登記
  ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
 二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録


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一般法人法209条 清算人の就任

第209条 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
 一 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 社員総会又は評議員会の決議によって選任された者
 
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
 
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 
5 第六十四条、第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は清算人について、第六十五条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。


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一般法人法5条 名称

第5条 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
 
2 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
3 一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


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一般法人法310条 清算人等の登記

第310条 第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 清算人の氏名
 二 代表清算人の氏名及び住所
 三 清算法人が清算人会を置くときは、その旨
 四 清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨
 
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
 
3 第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人又は代表清算人について、それぞれ準用する。


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一般法人法314条 従たる事務所における変更の登記等

第314条 第三百六条第一項、第三百七条第一項及び第三百十一条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第三百六条第一項に規定する変更の登記は、第三百十二条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。


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一般法人法326条 清算人の登記の申請

第326条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
 
2 第二百九条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
 
3 裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び第三百十条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。


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民事再生法161条 再生債務者の株式の取得等に関する定め

第161条 再生計画によって株式会社である再生債務者が当該再生債務者の株式の取得をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 再生債務者が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 再生債務者が前号の株式を取得する日
 
2 再生計画によって株式会社である再生債務者の株式の併合をするときは、会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
 
3 再生計画によって株式会社である再生債務者の資本金の額の減少をするときは、会社法第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。
 
4 再生計画によって株式会社である再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更をするときは、その変更の内容を定めなければならない。


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民事再生法88条 別除権者の手続参加

第88条 別除権者は、当該別除権に係る第五十三条第一項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として、その権利を行うことができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部について、再生債権者として、その権利を行うことを妨げない。


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民事再生法177条 再生計画の効力範囲

第177条 再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
 
2 再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。


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