民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

第316条 賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。


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改正前民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲