組合等登記令26条 特則

第26条 次に掲げる法人については、第二条第二項第一号に掲げる事項は、登記することを要しない。
 一 行政書士会及び日本行政書士会連合会
 二 司法書士会及び日本司法書士会連合会
 三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
 四 税理士会及び日本税理士会連合会
 五 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
 六 水先人会及び日本水先人会連合会
 
2 第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人又は弁理士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。
 
3 第十四条第二項及び第三項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
 
4 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
 
5 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
6 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第四項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 組織変更計画書
 二 定款
 三 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
 四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。第十三項第三号及び第十八項第三号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
 
7 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第四項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 前項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
 三 会計監査人を選任したときは、次の書面
  イ 就任を承諾したことを証する書面
  ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
  ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 
8 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第四項の登記の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 出資の総口数及び総額を証する書面
 三 代表権を有する者の資格を証する書面
 
9 農業協同組合法第八十八条第一項に規定する組織変更後の医療法人についてする第四項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 代表権を有する者の資格を証する書面
 三 資産の総額を証する書面
 
10 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第四項の登記の申請書について準用する。
 
11 漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この項から第十四項までにおいて「組織変更」という。)をしたときは、同条第四項第十号に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
 
12 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
 
13 組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる書面
 二 漁業生産組合の総会の議事録
 三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
 
14 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書について準用する。
 
15 第十四条第二項及び第三項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
 
16 生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
 
17 生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第二十一項及び第二十二項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
 
18 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第十六項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
 
19 森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第十六項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる書面
 二 生産森林組合の総会の議事録
 三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
 
20 森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第十六項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 生産森林組合の総会の議事録
 
21 組織変更前の生産森林組合についてする第十七項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
 
22 組織変更前の生産森林組合についてする第十七項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 組織変更計画書
 二 組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
 三 当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後三月以内のものに限る。)
 
23 第二十条第二項及び第三項の規定は、第十六項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第十七項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
 
24 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
 一 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
 二 第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面
 三 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
 
25 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。


e-Gov 組合等登記令

一般法人法150条 一般社団法人の継続

第150条 一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。


e-Gov 一般法人法

一般法人法204条 一般財団法人の継続

第204条 一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第二号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。
 
 一 第二百二条第二項又は第三項の規定による解散後、清算事務年度(第二百二十七条第一項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が三百万円以上となった場合
 
 二 前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合


e-Gov 一般法人法

一般法人法306条 吸収合併の登記

第306条 一般社団法人等が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。
2 吸収合併による変更の登記においては、吸収合併をした旨並びに吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならない。


e-Gov 一般法人法

一般法人法307条 新設合併の登記

第307条 二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
 一 第二百五十七条の社員総会又は評議員会の決議の日
 二 第二百五十八条の規定による手続が終了した日
 三 新設合併消滅法人が合意により定めた日
 
2 新設合併による設立の登記においては、新設合併をした旨並びに新設合併消滅法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならない。


e-Gov 一般法人法

商業登記規則49条 添付書類の還付

第49条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
 
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
 
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
 
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
 
5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。


e-Gov 商業登記規則

民法625条 使用者の権利の譲渡の制限等

第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
 
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
 
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。


e-Gov 民法