第49条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。
民法625条 使用者の権利の譲渡の制限等
第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
一般法人法75条 一般社団法人の役員等に欠員を生じた場合の措置
第75条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第六十八条及び第七十一条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
一般法人法315条 登記の嘱託
第315条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所(第一号ロに規定する場合であって当該決議によって第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
イ 一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴え
ロ 社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
(1) 社員総会等の決議が存在しないこと又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
(2) 社員総会等の決議の取消しの訴え
ハ 一般社団法人等の解散の訴え
ニ 一般社団法人等の役員等の解任の訴え
二 次に掲げる裁判があったとき。
イ 第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定による一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者の選任の裁判
ロ 第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判
ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判
ニ 清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判
ホ 清算人の解任の裁判
三 次に掲げる裁判が確定したとき。
イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
ロ 第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判
2 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
一 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え 吸収合併存続法人についての変更の登記及び吸収合併消滅法人についての回復の登記
二 一般社団法人等の新設合併の無効の訴え 新設合併設立法人についての解散の登記及び新設合併消滅法人についての回復の登記
3 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る合併により第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各一般社団法人等の従たる事務所の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。
組合等登記令25条 商業登記法の準用
第25条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
一般法人法302条 一般財団法人の設立の登記
第302条 一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日
二 設立者が定めた日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 評議員、理事及び監事の氏名
六 代表理事の氏名及び住所
七 会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
八 第百七十七条において準用する第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
九 第百九十八条において準用する第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
十 第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
十一 第百九十九条において準用する第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
十二 公告方法
十三 前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
宗教法人法58条 清算結了の登記
第58条 宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
民事再生法175条 再生計画認可の決定等に対する即時抗告
第175条 再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、約定劣後再生債権を有する者は、再生計画の内容が約定劣後再生債権を有する者の間で第百五十五条第一項に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
3 議決権を有しなかった再生債権者が第一項の即時抗告をするには、再生債権者であることを疎明しなければならない。
4 前項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
商業登記法19条 申請書の添付書面
第19条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
一般法人登記規則3条 商業登記規則の準用
第3条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号までを除く。)、第三項、第四項、第五項(第二号から第五号までを除く。)、第六項、第七項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項及び第四項から第八項まで、第六十二条から第六十五条まで、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く。)、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第八十条(第一項第六号を除く。)、第八十一条、第八十一条の二、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第百五条(第三項を除く。)、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百七条に規定する新設合併」と、同規則第三十条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第三十四条第二項第五号中「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第一項に規定する休眠一般社団法人又は同法第二百三条第一項に規定する休眠一般財団法人」と、同条第三項第八号中「会社法第四百七十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第二項又は第二百三条第二項」と、同項第九号中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第五十七条第一項及び第三項又は第六十五条第一項及び第三項」と、同規則第六十一条第七項中「取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事又は評議員」と、「取締役等」とあるのは「理事等」と、同規則第六十四条中「法第四十八条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第三項又は第三百十三条第二項」と、同規則第六十五条第三項中「法第五十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百四条第二項」と、同規則第六十八条第一項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第七十一条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる公告方法」と、「会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる」と、同規則第七十二条第一項中「会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条(第五号及び第六号を除く。)、第百四十九条第一項本文、第二百二条第一項(第四号及び第五号を除く。)、第二項若しくは第三項又は第二百三条第一項本文」と、同条第二項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第七十三条中「会社法第四百七十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十条又は第二百四条」と、「、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百七条第二項」と、同規則第八十一条の二第一項中「取締役、監査役、執行役、会計参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。