第200条 一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。ただし、第百五十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
3 一般財団法人は、その設立の当時予見することのできなかった特別の事情により、第一項ただし書に規定する定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、同項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
一般法人法317条 添付書面の通則
第317条 登記すべき事項につき社員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
3 登記すべき事項につき第五十八条第一項、第九十六条(第百九十七条及び第二百二十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第一項の規定により社員総会、理事会、清算人会又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
一般法人法330条 商業登記法の準用
第330条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで(第十二条第一項第二号及び第五号を除く。)、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第四十九条から第五十二条まで、第七十二条、第八十二条、第八十三条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十七条及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第二十七条及び第三十三条第一項中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第二十七条並びに第三十三条第一項第四号及び第二項中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第一項第四号中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第七十二条中「会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百四十九条第一項本文又は第二百三条第一項本文」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
私立学校法30条 申請
第30条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六 理事会に関する規定
七 評議員会及び評議員に関する規定
八 資産及び会計に関する規定
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十 解散に関する規定
十一 寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
2 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3 第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
私立学校法31条 認可
第31条 所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
組合等登記令1条 適用範囲
第1条 別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
組合等登記令2条 設立の登記
第2条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
組合等登記令11条 従たる事務所の所在地における登記
第11条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から三週間以内
三 分割により設立する組合等が分割に際して従たる事務所を設けた場合 分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から三週間以内
四 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
一般法人法312条 従たる事務所の所在地における登記
第312条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 一般社団法人等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 新設合併設立法人が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第三百七条第一項各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
三 一般社団法人等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 従たる事務所の所在地において前二項の規定により前項各号に掲げる事項を登記する場合には、一般社団法人等の成立の年月日並びに従たる事務所を設置した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
4 第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
会社法施行規則35条 単元未満株式についての権利
第35条 法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一 法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利
二 法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
三 法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利
四 法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
イ 相続その他の一般承継
ロ 株式売渡請求による売渡株式の全部の取得
ハ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
ニ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
ホ 法第百九十七条第二項の規定による売却
ヘ 法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却
ト 競売
五 法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
六 株式売渡請求により特別支配株主が売渡株式の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利
七 株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
イ 株式の併合
ロ 株式の分割
ハ 新株予約権無償割当て
ニ 剰余金の配当
ホ 組織変更
八 株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの
ハ 株式交換 株式交換完全親会社
ニ 株式移転 株式移転設立完全親会社
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる権利
二 法第百三十三条第一項の規定による請求をする権利
三 法第百三十七条第一項の規定による請求をする権利
四 法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十五条第四項及び第二百十七条第六項の規定による株券の発行を請求する権利
五 法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十七条第一項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利