改正前会社法344条 会計監査人の選任に関する監査役の同意等

第344条  監査役設置会社においては、取締役は、次に掲げる行為をするには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
 一  会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
 二  会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。
 三  会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
 
2  監査役は、取締役に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。
 一  会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
 二  会計監査人の選任又は解任を株主総会の目的とすること。
 三  会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
 
3  監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあり、及び前項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

 
cf. 会社法344条 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

民事訴訟法402条 電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て

第402条 電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。
 
2 第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。


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