第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができな
い。
民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
もう一歩先へ
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができな
い。
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。