破産法51条 善意又は悪意の推定

第51条 前二条の規定の適用については、第三十二条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。


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cf. 破産法49条 開始後の登記及び登録の効力

cf. 破産法50条 開始後の破産者に対する弁済の効力

宅地建物取引業法16条 試験

第16条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
 
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
 
3 第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。


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宅地建物取引業法18条 宅地建物取引士の登録

第18条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
 一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
 四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
 五 第五条第一項第四号に該当する者
 六 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 八 暴力団員等
 九 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
 十 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
 十一 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
 十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
 
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。


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宅地建物取引業法68条の2 登録の消除

第68条の2 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
 一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
 二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
 三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
 四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
 
2 第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
 一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
 二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
 三 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。


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会社法391条 監査役会の招集権者

第391条 監査役会は、各監査役が招集する。


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もう一歩先へ
監査役会は、監査役の独任制の趣旨から、取締役会と異なり、その招集権者を定款等で定めることができる規定はありません。

cf. 会社法366条1項ただし書き 取締役会の招集権者

テレビ会議方式や電話会議方式による監査役会も、認められます。

cf. 会社法施行規則109条3項1号 監査役会

会社法392条 監査役会の招集手続

第392条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


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もう一歩先へ 1項: