会社法施行規則42条の2 株主に対して通知すべき事項

第42条の2 法第二百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 一 特定引受人(法第二百六条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
 
 二 特定引受人(その子会社等を含む。第五号及び第七号において同じ。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
 
 三 前号の募集株式に係る議決権の数
 
 四 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
 
 五 特定引受人に対する募集株式の割当て又は特定引受人との間の法第二百五条第一項の契約の締結に関する取締役会の判断及びその理由
 
 六 社外取締役を置く株式会社において、前号の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
 
 七 特定引受人に対する募集株式の割当て又は特定引受人との間の法第二百五条第一項の契約の締結に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見


e-Gov 会社法施行規則

商業登記法12条 印鑑証明

第12条 次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
 一 第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
 二 支配人
 三 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
 五 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
 六 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
 
2 第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。


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会社法334条 会計参与の任期

第334条 第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
 
2 前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。


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もう一歩先へ 1項:
会計参与の任期は、取締役の任期の規定を準用しています。