会社法330条 株式会社と役員等との関係

第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。


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cf. 民法644条 受任者の注意義務

cf. 民法651条 委任の解除

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「役員」とは、取締役、会計参与、監査役です。

cf. 会社法329条1項 役員及び会計監査人の選任
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清算株式会社と清算人との関係は委任に関する規定に従い(会社法478条8項)、清算人はいつでも辞任することができます(民法651条1項)。裁判所の選任した清算人も含みます。そして、清算人が辞任した場合には、清算人が辞任したことを証する書面を添付して、清算人の辞任による変更の登記を申請します(商業登記法74条2項)。清算人の権利義務を有する場合は除きます。

cf. 会社法478条8項 清算人の就任

cf. 民法651条1項 委任の解除

cf. 商業登記法74条2項 清算人に関する変更の登記
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裁判所の選任した清算人は辞任できますが、株主総会の決議によって解任することはできません(会社法479条1項かっこ書き)。

cf. 会社法479条1項かっこ書き 清算人の解任
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会社法331により単なる破産者は取締役の欠格事由ではなくなりましたが、民法の委任においては「破産」は委任の終了事由となっている(民法653条)ので、取締役が破産した場合は、会社との委任関係が終了し、取締役を退任することになります。欠格事由でないので再び選任することはできます。

cf. 会社法331条 取締役の資格等

cf. 民法653条 委任の終了事由