民法465条の2 個人根保証契約の保証人の責任等

第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
 
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない
 
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。


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改正前民法465条の2 貸金等根保証契約の保証人の責任等

 
もう一歩先へ 1項:
改正法においては、極度額に関する規律の対象を保証人が個人である根保証契約(個人根保証契約)一般に拡大しています。

e.g.
  • 不動産の賃借人が賃貸借契約に基づいて負担する債務の一切を個人が保証する保証契約
  • 介護等の施設への入居者の負う各種債務を保証する保証契約